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最高裁判所第三小法廷 昭和40年(オ)655号 判決 1966年1月18日

上告人

株式会社まる井

右代表者

河合平太郎

右訴訟代理人

柳生常治郎

被上告人

村上吉治

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人柳生常治郎の上告理由について。

所論は違憲をいうが、その実質は、原審が、控訴会社(上告人)の原審第一回口頭弁論期日変更申請を許さないで、口頭弁論を開き、右期日において弁論を終結し、控訴会社の申し立てた口頭弁論再開申請も許さないで判決を言い渡したから、原判決に審理不尽の違法があると主張するものである。ところで、右口頭弁論期日変更申請書に記載された申請の理由は、控訴会社代表者が「右第一回口頭弁論期日の当日には欠くべからざる会社業務で大阪市に出張することになつているから、期日変更願いたい。」という内容であること記録上明らかであるが、右の事由は未だ民訴法一五二条五項にいう期日の変更を許すべき「顕著ナル事由」に当らないと解すべきであるから、右期日変更につき被控訴人(被上告人)が不同意であること記録上明らかな本件においては、原審が控訴会社の右期日変更申請を許容しなかつたことをもつて違法とするわけにはいかない。また、本件記録に徴すると、原審が右口頭弁論期日において弁論を終結し、かつ、控訴会社の申し立てた口頭弁論再開申請も許さなかつたことをもつて審理不尽の違法があるということはできない。

原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(下村三郎 五鬼上堅磐 横田正俊 柏原語六 田中二郎)

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